サイバーセキュリティを確保するための方針の公表について
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新
サイバーセキュリティを確保するための方針の公表について
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が令和6年6月26日に公布され、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までに、それぞれの機関が管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
これを受け、新地町では、総務大臣が定める「地方公共団体におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の策定又は変更に関する指針」及び「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を踏まえ、町の情報セキュリティポリシーを改正し、「新地町情報セキュリティ基本方針」をサイバーセキュリティを確保するための方針として、以下のとおり公表します。
対象機関
以下の機関が管理する情報システムに適用します。
- 内部課局
- 議会事務局
- 地方公営企業
- 選挙管理委員会
- 教育委員会
- 農業委員会
- 監査委員会
- 固定資産評価審査委員会
- その他委員会
公表資料
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