令和8年度国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料特別徴収(仮徴収)のお知らせ
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月3日更新
令和8年度国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料特別徴収(仮徴収)のお知らせ
国民健康保険税、介護保険料および後期高齢者医療保険料(以下「保険税(料)」)の納付方法が、特別徴収(年金からの天引き)の方は、4月より仮徴収となります。
保険税(料)は、前年分の所得等に基づいて算定しますが、4月時点では前年分の所得等を確定することができないため、令和8年度の保険税(料)額の確定ができません。
そこで、特別徴収の方は、令和8年度の保険税(料)が確定するまでの間(4月・6月・8月の徴収分)は、仮徴収分として2月の保険税(料)と同じ額を年金から天引きします。
保険税(料)は、前年分の所得等に基づいて算定しますが、4月時点では前年分の所得等を確定することができないため、令和8年度の保険税(料)額の確定ができません。
そこで、特別徴収の方は、令和8年度の保険税(料)が確定するまでの間(4月・6月・8月の徴収分)は、仮徴収分として2月の保険税(料)と同じ額を年金から天引きします。
特別徴収(年金天引き)の仕組み(例)

後期高齢者医療保険料については、原則年金天引きとなります。(手続きは不要)
公的年金が年額18万円以上の方は公的年金からの天引き(特別徴収)
公的年金が年額18万円未満の方は個別に納めます(普通徴収)
(注)ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合は、公的年金からの天引きの対象にはならず、個別に納めます。
また、新たに加入した方や住所に異動があった方、保険料が変更になった方などは、一時的に普通徴収(納付書または口座振替)となります。
公的年金が年額18万円以上の方は公的年金からの天引き(特別徴収)
公的年金が年額18万円未満の方は個別に納めます(普通徴収)
(注)ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合は、公的年金からの天引きの対象にはならず、個別に納めます。
また、新たに加入した方や住所に異動があった方、保険料が変更になった方などは、一時的に普通徴収(納付書または口座振替)となります。
問い合わせ
国民健康保険税(税務課税務管理係 電話0244-62-2119)
介護保険料(保健福祉課福祉係 電話0244-62-2931)
後期高齢者医療保険料(町民生活課国保年金係 電話0244-62-2116)
