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国民健康保険・国民年金について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月17日更新

国民健康保険について

勤務先の健康保険(社会保険)に加入している人や生活保護を受けている人以外は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。
次のようなときは、必ず14日以内に届け出をしてください。

国民健康保険に入るとき

こんなとき 必要なもの
他の市町村から転入してきたとき 他の市町村の転出証明書
勤務先の健康保険(社会保険)を辞めたとき

資格喪失証明書(辞めた職場から発行されます)

勤務先の健康保険(社会保険)の被扶養者でなくなったとき 被扶養者でなくなったことの分かる証明書
子どもが生まれたとき 母子手帳、出生届
生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止決定通知書

 

(様式)健康保険・厚生年金 資格取得・喪失証明書 [PDFファイル/4.15MB]

 

国民健康保険を抜けるとき

こんなとき 必要なもの
他の市町村へ転出するとき 資格確認書・資格情報のお知らせ
勤務先の健康保険に加入したとき 国保の資格確認書・資格情報のお知らせ及び、勤務先の資格確認書・資格情報のお知らせ
勤務先の健康保険の被扶養者になったとき 国保の資格確認書・資格情報のお知らせ及び、勤務先の資格確認書・資格情報のお知らせ
加入者が死亡したとき 資格確認書・資格情報のお知らせ
生活保護を受けるようになったとき 資格確認書・資格情報のお知らせ、生活保護開始決定通知書

その他

こんなとき 必要なもの
住所、世帯主、氏名などが変わったとき 資格確認書・資格情報のお知らせ
資格確認書・資格情報のお知らせを無くしたとき 身分を証明する書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
就学のため、子どもが他の市町村に住むとき 資格確認書・資格情報のお知らせ、在学証明書

 

 

国民年金について

国民年金は老後や万一の時に、みなさんの生活を経済的に支える大切な制度です。日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していない方は、すべて国民年金の第1号被保険者または第3号被保険者となります。

結婚や就職、転職、退職など、人生の節目には届出が必要です。忘れずに届出を行ってください。

こんなとき 必要なもの
20歳になったとき

20歳の誕生日から約2週間以内に、日本年金機構より「基礎年金番号通知書」、「国民年金加入のお知らせ」、「国民年金保険料納付書」、「学生納付特例申請書」、「免除・納付猶予申請書」等が届きます。
(すでに厚生年金や共済組合に加入している方は、手続き不要です。)
​厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されている方は、配偶者の勤務先へ連絡し、国民年金第3号被保険者の手続きをしてください。

職場をやめたとき 年金手帳(基礎年金番号通知書)、退職日が確認できるもの
配偶者の扶養からはずれたとき 年金手帳(基礎年金番号通知書)、扶養からはずれた日が確認できるもの
住所や氏名が変わったとき 日本年金機構にマイナンバー(個人番号)と基礎年金番号が結びついている方であれば、原則届出は不要です。日本年金機構の住所情報は、1~2か月で住民票どおりに自動更新されます。
保険料を納めるのが困難なとき

年金手帳(基礎年金番号通知書)、失業による申請をする方は雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票など

保険料を納めるのが困難なとき
(学生)
学生証または在学期間が分かる書類(在学証明書等)
任意加入するとき 年金手帳(基礎年金番号通知書)

基礎年金番号通知書をなくしたとき

身分を証明できるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)
国民年金を請求するとき
(老齢・障害・遺族)
年金手帳(基礎年金番号通知書)または年金証書、本人名義の預金通帳、戸籍謄本
※障害・遺族は、状態によって更に添付書類が必要です。詳しくは、お問い合わせください。
未支給年金を請求するとき 状況によって請求に必要な書類が異なりますので、詳しくは、お問い合わせください。
受給者が死亡したとき 死亡した方の年金証書、戸籍(除籍)謄本、死亡診断書の写し

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