国民健康保険の特定疾病について
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年2月26日更新
厚生労働大臣が指定した次の病気にかかり、高額な治療を長期間受けなければならない場合、1か月の自己負担限度額が1万円または2万円に軽減されます。
軽減を受けるためには、医療機関の窓口に『特定疾病療養受療証』を提示する必要がありますので、該当する方は事前に手続きをしてください。
(注意)社会保険や共済等に加入している方は、加入している保険者や勤務先にお問い合わせください。
該当する病気
- 人工透析が必要な慢性腎不全
※人工透析を要する70歳未満の上位所得世帯(基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯)の人や、同一世帯内に所得の申告がない国保被保険者(未申告者)がいる場合には、自己負担限度額が2万円になります。 - 先天性血液凝固因子障害(血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、血液凝固因子製剤の投与に原因するものに限る)
申請に必要なもの
- 国民健康保険特定疾病認定申請書 [Wordファイル/35KB]
※申請される前に医療機関で、特定疾病認定申請書の「医師の意見欄」に証明をもらってください。 - 国民健康保険資格確認書、資格情報のお知らせ
- 本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付きの証明書)(マイナンバーカード等)
