新地町こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)について
新地町こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)について
事業の概要
令和8年4月より保育所、認定こども園、幼稚園などに通っていないお子様が、利用者の就労要件等を問わず、月10時間を上限として時間単位等で柔軟に利用できる「新地町こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)」が実施となります。
こども誰でも通園制度は「すべてのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な育成環境を整備するとともに、すべての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化する」ことを目的とした新しい制度です。
こども誰でも通園制度について(こども家庭庁)<外部リンク><外部リンク>
新地町立保育所こども誰でも通園制度利用のしおり [PDFファイル/505KB]
対象となるお子さん
以下のすべてに該当するお子さんが対象になります。
- 新地町内にお住まいであること
- 生後6か月から満3歳未満(3歳の誕生日の前々日)までのお子さんであること
- 現在保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業所等に通っていないこと(認可外保育施設は除く)
※利用にあたっては、お住まいの自治体へ給付認定申請を行い、認定証の交付を受ける必要があります。
利用時間
月10時間を上限として、利用可能枠の範囲内でご利用できます。
注:前の月に未利用分があっても、翌月に繰り越して利用することはできません。
利用料金
利用者負担額 1時間当たり300円
利用料金の納付方法 利用した保育所でお支払いください(現金のみ)
※利用料金はおつりがないようご準備ください。
※家庭の状況によって、負担軽減の対象となる場合があります。
実施事業所
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事業所名(住所) |
実施方法 |
預かり可能時間 |
連絡先 |
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新地町立新地保育所 (新地町谷地小屋字愛宕38番地) |
余裕活用型 |
平日:9時~11時 受入年齢:0~2歳 |
0244-62-2277 |
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新地町立福田保育所 (新地町大字福田字中里14番地) |
余裕活用型 |
平日:9時~11時 受入年齢:1~2歳 |
0244-62-3595 |
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新地町立駒ケ嶺保育所 (新地町駒ケ嶺字新町7番地) |
余裕活用型 |
平日:9時~11時 受入年齢:1~2歳 |
0244-62-3009 |
※土曜日・日曜日、祝日を除く。その他、施設において事業を実施しない日があります。
利用までの流れ
1.利用申請
こども誰でも通園制度総合支援システム(外部サイトへリンク)<外部リンク>から利用申請を行ってください。
(下記のQRコードからも接続可能です。)
申請から認定(利用者アカウントの発行)まで、2週間程度かかります。利用まで余裕をもってお手続きください。

2.情報の登録
町で対象となるか審査の上、認定を行います。認定後、こども誰でも通園制度総合支援システムより「アカウント発行のお知らせ」のメールが送信されますので、手順に従ってログインし、こどもの情報等を登録してください。また、システム上から認定証を確認できます。
3.初回面談予約
施設を初めて利用するときは、施設との初回面談が必要となります。原則としてお子さまも同席してください。
初回面談の予約は利用を希望する保育所へ直接ご連絡ください。(電話対応可能時間 平日8時30分から17時まで)
初回面談後は、利用可能時間枠の範囲内で予約・利用の申し込みが可能となります。
4.利用予約
総合支援システムで利用の予約をしてください。予約が確定したら、施設よりメールが届きます。
5.利用
登降園の際は、総合支援システムで施設が提示する二次元コードを読み取り、利用時間を登録をしてください。
登所の登録後、利用料をお支払いください。
初回利用後、事後面談を実施します。
利用予約の受付期間・利用申込期間
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予約受付開始日 |
利用日の14日前 |
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予約受付締切日 |
利用日の2日前 17時00分 |
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キャンセル締切日時 |
利用日の前日 24時00分 |
キャンセルポリシー
利用日前日の24時を過ぎてのキャンセルもしくは無断でキャンセルされた場合は、予約分の時間が利用可能時間(月10時間)から差し引かれ、キャンセル料金が発生します。(ただし、感染症の疑いがあるなどやむを得ない事情により、利用開始時間の前に保育所に直接連絡してキャンセルをした場合は、キャンセル料金は発生しません。)
詳しくは、新地町立保育所こども誰でも通園制度キャンセルポリシー [PDFファイル/87KB]をご確認ください。
注意事項
- 無断キャンセルを繰り返した場合、施設の利用をお断りする場合がございます。
- 事前面談において、集団保育が著しく困難であると判断された場合はご利用いただけないことがあります。
- 満3歳(3歳の誕生日の前々日)を迎えると利用ができなくなりますのでご注意ください。
認定内容の変更・消滅について
こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)をご利用中の方で、お子さんの状況や緊急連絡等に変更があった場合、総合支援システムに登録している情報を更新してください。なお、以下のような変更が生じた場合はすみやかに以下のフォームより申請をお願いいたします。
認定変更申請
以下のような場合にご提出ください。
- 保護者または児童の氏名の変更
- 住所の変更(町外への転居は「認定消滅申請」が必要です)
- 電話番号など連絡先の変更
- その他、利用に際して影響がある変更
下記サイトより申請書をダウンロードし申請を行ってください。
▶こども誰でも通園制度に係る変更申請書(外部サイトへリンク)<外部リンク>
認定消滅届
以下のような場合にご提出ください。
- 新地町外への転出をする場合
- 保育所等への入所が決まった場合
下記サイトより認定消滅届出書をダウンロードし申請を行ってください。
▶こども誰でも通園制度に係る消滅届(外部サイトへリンク)<外部リンク>
